定 款
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人連合栃木総合生活研究所と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、栃木県内の経済、社会、産業、労働問題に関し調査研究し、その成果に基づき県民的視点に立った政策の提言を行ない、もって、県民の生活の総合的向上、本県経済の健全な発展及び雇用の安定に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 経済・社会・産業・労働問題等に関する調査研究
(2) 前号の調査・研究に基づく県民的視点に立った政策提言
(3) 経済・社会・産業・労働問題等に関する調査研究の受託
(4) 経済・社会・産業・労働問題等に関するシンポジウム等の開催
(5) 経済・社会・産業・労働問題等に関する情報の収集及び提供
(6) 前号に関する図書、雑誌等の刊行
(7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 6 条 この法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入 会)
第 7 条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(経費の負担)
第 8 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 9 条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第 12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開 催)
第 14 条 総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に1回開催する。
3 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上又は監事から会議に付すべき事項及び招集の理由を記載した書面をもって、開催の請求があったとき。
4 通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
(招 集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条3 項第 2 号に規定する請求があったときはその請求があった日から 30 日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を招集するには、開催の日時及び場所並びに、その会議の目的たる事項を記載した書面をもって、開会の日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の定足数)
第 16 条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ議決を行うことができない。
2 総会に出席しない正会員は、当該総会の招集の決定を行う理事会において、総会に出席しない会員が書面による議決権の行使ができることを決議した場合は、書面により議決権を行使することができる。
3 前項の規定により正会員が書面によって議決権を行使した場合、その限りにおいては総会に出席したものとする。
4 正会員は、他の会員を代理人として、当該代理人により総会に出席し、議決権の行使をすることができる。
(議 長)
第 17 条 総会の議長は、当該総会において正会員のなかから選出する。
(議決権)
第 18 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決 議)
第 19 条 総会の決議は、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した(正会員または)理事(のなかから当該総会において選任された議事録署名人2人以上)は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第 21 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上15人以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、同一の団体の理事又は使用人である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、専務理事及び常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。ただし前項の理事長又は専務理事の職務及び権限を侵してはならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新に選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 26 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(顧 問)
第 27 条 理事長は、理事会の議決に基づいて、顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、理事会の諮問に応ずるほか、この法人の業務について意見を述べることができる。
(役員等の報酬及び費用の弁償)
第 28 条 理事、監事及び顧問は、総会の議決を経て、報酬及び費用の弁償を受けることができる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第 29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(開 催)
第 31 条 理事会は次の場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって、開催の請求があったとき。
(3) 監事から開催の請求があったとき。
(招 集)
第 32 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号に規定する請求があったときはその請求があった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するには、開催の日時及び場所並びに、その会議の目的たる事項を記載した書面をもって、開会の日の7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。
(議 長)
第 33 条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。
(決 議)
第 34 条 理事会の決議は、決議においての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第 36 条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 37 条 この法人の毎事業年度の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経た上で、総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、軽微な変更を除き、同様とする。ただし、やむを得ない事情のため承認を得られないときは、当該年度開始後速やかに総会の承認を得なければならない。
2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前会計年度における予算に準じて予算を執行するものとする。
3 前項の規定による予算の執行は、新たに成立した予算に基づくものとする。
(事業報告及び決算)
第 38 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、年度終了後2箇月以内に監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(費用の弁償)
第 39 条 この法人の事業遂行に必要な経費は、保有する資産をもて支弁する。ただし、やむを得ない事由のあるときは、第4条第1号の事業を遂行する場合に限り、その事業の費用に充てるための資金又はその事業の用に供するための資産を借入することができる。この場合、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(剰余金の処分制限)
第 40 条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 41 条 この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解 散)
第 42 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 43 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公 告)
第 44 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局その他
(事務局)
第 45 条 この法人の事務を処理させるため、事務局及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委 任)
第 46 条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
<附 則>
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 36 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は青木義明(栃木県□□)とする。
4 この定款は令和4年(2022年)11月28日に一部変更し効力を発する。
この定款は令和6年(2024年)11月26日に一部変更し効力を発する。